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【簡単】薬機法ってつまり何?最低限押さえておきたいこと

薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器などの品質、 有効性及び安全性の確保などに関する法律」です。 

医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器に関して、消費者や利用者に対し健康被害などが生じないよう、製造や販売広告などについて細かく定められています。薬機法とは提示されていますが、薬だけではなく化粧品やヘルスケアビジネスなど広い範囲で法律の対象になっています。

薬機法違反になるおもな行為はコレ!

サイト作成やコンテンツ製作において、おもに処罰の対象となる行為は「誇大広告」

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。(厚生労働省ホームページ:医薬品などの広告規制より引用)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html

これは医薬品などの広告規制第66条の規定違反となっています。

薬機法とは言いますが、医薬品などの薬や医療機器にだけに限定されるものではなく、化粧品に関してもその規制対象となっているのです。

誇大広告を簡単にいうと

「うそ・おおげさ・まぎらわしい」

これらの表現が入っていれば、誇大広告とみなされます。

その製品に対し、承認をえている内容を「正しく伝わるように表現する」ことが重要なのです。

薬機法に抵触しやすいケースは?

医療品や医療機器だけであれば、それらのジャンルを取り扱うサイトやコンテンツを作成する場合、ある程度の専門家など、基礎知識や専門資格を有している人がライティングをするケースが、今日ではほとんどでしょう。

その場合は、コンテンツ制作をしていても、承認内容との大きなずれは生じにくくなります。

しかし化粧品であれば、専門資格などは関係なくさまざまなレベルのライターがライティングをします。

また、中小企業や個人事業主が商品を販売する時の過程を考えても、必要なのは「申請」のみで「承認」はいらないので、はっきりとした薬機法違反について知識がない状態で、サイトや広告作成をして販売し、薬機法違反により摘発され、初めて違反していたことに気がつくケースも多いのです。

あわせて押さえておきたい法律は「景表法」

また、 「うそ・おおげさ・まぎらわしい」は、『景表法』も深いかかわりがあります。
景表法は「不当景品類及び不当表示防止法」といい、略して「景品表示法」とも言われます。

景表法は、景品などに該当するもので顧客を引き寄せたり、ウソや大げさな表現で同業者や同商品よりよく見せることを規制しています。 

・実際には使用していない成分の表示をしたり、実際の含有率より高く表示すること。
・実際には実施していないのに「限定100人」などの制限をもうけること。

これらも景表法違反になります。

薬機法の言い換え表現や禁止表現の監査をする場合には、景表法についてもあわせて確認しておいた方が良いでしょう。