薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器などの品質、 有効性及び安全性の確保などに関する法律」です。
医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器に関して、消費者や利用者に対し健康被害などが生じないよう、製造や販売広告などについて細かく定められています。薬機法とは提示されていますが、薬だけではなく化粧品やヘルスケアビジネスなど広い範囲で法律の対象になっています。
薬機法違反になるおもな行為はコレ!
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。(厚生労働省ホームページ:医薬品などの広告規制より引用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html
これは医薬品などの広告規制第66条の規定違反となっています。
薬機法とは言いますが、医薬品などの薬や医療機器にだけに限定されるものではなく、化粧品に関してもその規制対象となっているのです。
誇大広告を簡単にいうと
「うそ・おおげさ・まぎらわしい」
これらの表現が入っていれば、誇大広告とみなされます。
その製品に対し、承認をえている内容を「正しく伝わるように表現する」ことが重要なのです。
薬機法に抵触しやすいケースは?
あわせて押さえておきたい法律は「景表法」