SNS投稿も広告とみなされる場合がある
さまざまなWEBサイトやコンテンツが世の中にはありますが、最近注目されているのは「SNS」。薬機法に関連するのはWebサイトやWeb上のコンテンツだと思われがちですが、最近ではインスタやツイッターなどでの広告も、規制の対象となってきているようです。
最終的に広告かどうかの判断をするのは行政ですが、InstagramやTwitterなどを活用している場合、SNS上で広告として判断され、採用されているテキストに薬機法違反の表現があれば処罰の対象となります。ハッシュタグでの検索ワードに違反があっても、薬事法違反に該当します。
簡単に言うとインスタやTwitter上で採用されている表記や表現に薬機法違反となるものがあればアウトということですね。
ただし、そんなことを言っていると一般的に普通に化粧品やサプリメントを使っていて個人的に効果があると感じて「これいいよ!」と紹介してきているユーザーもいるでしょう。この場合は果たして薬事法違反になるのでしょうか。
広告なのか、個人的な投稿なのかによって投稿できる内容が変わる
薬事法違反になるかどうかというポイントの一つは、あくまでも「広告であるかどうか」が重要。つまり、一つの商品について効果効能などを述べた上で、紹介すること自体は問題ないのですが、その投稿に対して報酬が発生しているかどうか、つまり、広告としての投稿を目的としているかどうかが非常に重要です。
例えばですが、一般ユーザーが商品写真の投稿とともに
これだけ見ていると、書いてあることは明らかに薬機法上違反となる文言ばかりです。ハッシュタグで同商品の誘導線にもつながるので、広告違反と思われるかもしれませんが、あくまでも個人的にお気に入りな商品の紹介として、おすすめしているだけであれば実は薬機法違反にはなりません。
広告費などを何かしらの方法で受領しているかがわかれ目!
最近では、SNS上でインフルエンサーに商品の紹介を依頼することもあるかと思います。インフルエンサーであれば、商品を紹介し、広告主に利益が生じることで、報酬が発生したり、投稿料として収入を得ているパターンもあるでしょう。
先に紹介した SNS 上のコンテンツに関しても、報告日や商品を無料贈呈などの利益になる契約が何かしらで交わされていれば、広告とみなされます。
それでは行政はどこでこの「広告となる投稿と判断しているか」がポイントのひとつ。
わかりやすい文言で言えば、
のように明らかに他者が商品購入をした際に自分への関与があるという内容が示唆される場合です。
通常、ユーザーとしておすすめの商品があった場合、それを紹介して「私にとってはこんなにいい商品だった!同じ悩みがある方、ぜひ買ってみて」くらいであれば、商品を紹介するのに公式サイトのリンクをはったり、商品写真の掲載、商品名の掲載くらいはするでしょう。
しかし、その中でも「やたら自分の存在をアピールして来る」、「絶対にこのリンクから富んでね」というようなアピール性が感じられれば、行政は「広告の可能性があるのではないか」と判断します。
商品の広告目的でSNSを使用している場合、WEBサイトで運営しているSNSなどは薬機法チェックが必要
このように、SNSでも広告と見なされれば、薬機法違反の処罰対象になります。最近ではインフルエンサーに対して仕事の依頼をしたり、メディアでインスタを活用していることも多いと思います。その際に薬機法に抵触する可能性のある内容を取り扱うのであれば、薬機法の監修はしておいた方が無難です。
当社では、SNS投稿で、1投稿から監修を受け付けています。
といったようなご依頼もあります。
SNS 投稿で薬機法監修を考えている場合も、ぜひご相談ください 。
この場合答えはノーです